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   <title>給与計算・労働保険・社会保険の「PMサポート」</title>
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   <updated>2007-09-18T10:10:26Z</updated>
   <subtitle>のびゆく企業をしっかりサポート！給与計算、社会保険、労働保険の手続き代行、人事制度・評価制度・賃金制度の構築はPMサポートにお任せください！</subtitle>
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   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第7回】～セクシャルハラスメント対策の強化(1)</title>
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   <published>2007-09-18T08:10:33Z</published>
   <updated>2007-09-18T10:10:26Z</updated>
   
   <summary> 今回から2回に亘り均等法改正の第３のポイントとであるセクシャルハラスメント対策...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
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      <![CDATA[<p>
今回から2回に亘り均等法改正の第３のポイントとであるセクシャルハラスメント対策の強化についてお話していきます。
</p>

<p>
セクシャルハラスメントについては、社会の関心も高く、企業の対応には社会的に厳しい目が向けられています。また、次回お話致しますが、一定の場合には企業名公表の対象となることもありますので、企業の社会的信用にも関わる重要な問題です。今回の改正を踏まえた上で、企業として慎重かつ万全な対応を取る必要があります。
</p>

今回の改正点は次の２点です。
<div class="c_column_bg">
<ol>
<li>女性労働者のみならず<span class="c_marking">男性労働者に対するセクシャルハラスメント</span>についても保護の対象とされます。</li>
<li>企業の規模や職場の状況を問わず、職場におけるセクシャルハラスメント対策として<span class="c_marking">雇用管理上必要な措置を講ずることが事業主に義務付け</span>られました。従来は、セクシャルハラスメント対策については｢配慮義務｣を定めているだけでしたが、今回の改正でより強化され、事業主が具体的な措置を講ずる義務を負うことになりました。</li>
</ol>
</div>

<p>
１については第１回でお話した通り、改正均等法が性差別禁止法となったことから当然の改正といえますので、２について少し細かくみていきましょう。
</p>


改正均等法11条１項では次の通り定められています。少し長い条文ですが、重要な条文ですので前文を挙げておきます。
<div class="c_column_bg">
｢事業主は、職場において行われる<span class="c_marking">性的な言動</span>に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該<span class="c_marking">労働者</span>の<span class="c_marking">就業環境が害されることのないよう</span>、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制その他の<span class="c_marking">雇用管理上の必要な措置</span>を講じなければならない。｣
</div>

<p>
この条文のポイントとなる点を、指針に基づいてお話していきます。
</p>

<p>
<span class="c_focus2">■対象となる労働者の範囲</span><br />
労働者には、正規労働者だけではなく、パート労働者、契約社員等いわゆる<span class="c_focus">非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてが含まれます</span>。<br />
また派遣労働者については、派遣元の事業主だけではなく<span class="c_focus">派遣先事業主</span>（労働者派遣の役務の提供を受ける者）<span class="c_focus">についても</span>、労働者派遣法の規定により、<span class="c_focus">派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、この規定が適用されます</span>。従って<span class="c_focus">派遣先の事業主は、派遣労働者に対しても</span>、その雇用する労働者と同様に<span class="c_focus">事業主が講ずべき措置を講ずることが必要となります</span>。
</p>

<p>
<span class="c_focus2">■セクシャルハラスメントの類型</span><br />
職場におけるセクシャルハラスメントの類型には<span class="c_focus">&#9312;対価型セクシャルハラスメント</span>と<span class="c_focus">&#9313;環境型セクシャルハラスメント</span>があります。指針による内容は、改正前と同じですが、念のため確認しておきます。
</p>


<span class="c_focus">&#9312;対価型セクシャルハラスメント</span><br />
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることです。典型的な例として次のようなものがあります。
<div class="c_column_bg">
<ul>
<li style="list-style-type:katakana-iroha;">
事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること</li>
<li style="list-style-type:katakana-iroha;">
出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること</li>
</ul>
</div>

<br/ >

<span class="c_focus">&#9313;環境型セクシャルハラスメント</span><br />
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。典型的な例として次のようなものがあります。
<div class="c_column_bg">
<ul>
<li style="list-style-type:katakana-iroha;">
同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に関して仕事が手につかないこと</li>
<li style="list-style-type:katakana-iroha;">
労働者が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと</li>
</ul>
</div>

<p>
環境型のセクシャルハラスメントにおける｢労働者の意に反して｣という要件は、極めて主観的なものです。従って、判断基準としては主として｢平均的な女性（男性）の感性｣を基準とすることとされています。ただ、実際には判断の難しいところですので、日常業務の中で誤解される言動がないよう研修等を行うなど<span class="c_focus">企業側の配慮が求められます</span>。
</p>

<p>
<span class="c_focus2">■雇用管理上必要な措置</span><br />
改正均等法に基づき雇用管理上必要な措置については、詳細な指針が示されています。詳細は次回お話致しますので、今回はその概要を挙げておきます。
</p>

<div class="c_column_bg">
<ol>
<li><span class="c_focus">事業主の方針の明確化及びその周知、啓発</span></li>
	<ul>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">
	職場におけるセクシャルハラスメントの内容及び職場におけるセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、<span class="c_marking">管理・監督者を含む労働者に周知・啓発</span>すること</li>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">職場におけるセクシャルハラスメントについては、<span class="c_marking">厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定</span>し、周知・啓発すること<br /><br />
	</li>
	</ul>
<li><span class="c_focus">相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備</span></li>
	<ul>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">
	相談への対応のための<span class="c_marking">窓口をあらかじめ定めること</span></li>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">イの相談窓口の担当者が相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること<br /><br />
	</li>
	</ul>
<li><span class="c_focus">職場におけるセクシャルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応</span></li>
	<ul>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">事案に係る<span class="c_marking">事実関係を迅速かつ正確に確認</span>すること</li>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">事実を確認できた場合においては、<span class="c_marking">行為者に対する措置及び被害を受けた労働者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと</span></li>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;"><span class="c_marking">再発防止に向けた措置</span>を講ずること<br /><br /></li>
	</ul>
<li><span class="c_focus">１～３までの措置と合わせて講ずべき措置</span></li>
	<ul>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;"><span class="c_marking">相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずる</span>とともに、その旨を<span class="c_marking">労働者に対して周知すること</span></li>
	<li style="list-style-type:katakana-iroha;">労働者が職場におけるセクシャルハラスメントに関し<span class="c_marking">相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発</span>すること</li>
</ul>
</ol>
</div>

<p>
以上の通り、セクシャルハラスメントに係る｢雇用管理上の必要な措置｣は、具体的で詳細な内容ですので、就業規則や服務規律等の見直しを行っておくことが必要です。
</p>
<p>
次回は、今回ご紹介した指針において示されている具体的な対応例のうち、実務上、重要と思われる内容についてお話していきます。
</p>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第6回】～母性保護の強化(2)</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column07.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.82</id>
   
   <published>2007-09-05T10:46:17Z</published>
   <updated>2007-09-05T11:01:45Z</updated>
   
   <summary> 今回は、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止の続きとして、派遣労働者への...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
今回は、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止の続きとして、派遣労働者への適用と、解雇についてお話していきます。
</p>

<p>
<span class="c_focus2">■派遣労働者への適用</span><br />
派遣労働者の雇用関係は、派遣元（派遣会社）と派遣労働者にありますので、派遣先（派遣労働者を受け入れている企業）は事業主に該当しません。しかし、<span class="c_focus">妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止規定については</span>、労働者派遣法により、<span class="c_focus">派遣先は、派遣労働者を雇用する「事業主」とみなされます</span>。簡単に言えば、この規定に関しては、派遣労働者に対しても自社の従業員と同じ配慮が必要になるということになります。従って、例えば<span class="c_focus">妊娠・出産等を理由として不利益な配置転換をすることはできません</span>。また、指針では次の事項も禁止されています。
</p>

<div class="c_column_bg">
<ol>
<li>妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、<span class="c_marking">派遣先が派遣元事業主に対し、派遣労働者の交替を求めること。</span></li>
<li>妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、<span class="c_marking">派遣先が派遣元事業主に対し、当該派遣労働者の派遣を拒むこと。</span></li>
</ol>
</div>

<p>
派遣先と派遣労働者との間には雇用関係がないことから、つい見過ごしてしまう規定ですので注意を要します。
</p>

<p>
<span class="c_focus2">■妊娠中の女性等の解雇無効</span><br />
今回の母性保護強化に関する改正で最も画期的な規定が次の解雇無効の規定です。
</p>

<div class="c_column_bg">
<span class="c_marking">「妊娠中の女性労働者及び出産後１年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」</span>
</div>

<p>
改正前にも妊娠・出産等を理由とする解雇は禁止されていました。しかし、解雇された女性労働者側で、これに該当することを立証することは、なかなか難しいことでした。そこで、今回の改正では、<span class="c_focus">妊娠・産後１年未経過の女性労働者</span>（以下妊産婦といいます）<span class="c_focus">に対する解雇を原則として無効</span>としました。この規定により、妊産婦に対する保護規定は、かなり強化されることになりました。<br />

しかし、<span class="c_focus">妊産婦に対しての解雇が禁止されているわけではありません。事業主側で妊娠・出産等を理由とするものでないことを立証すれば、解雇することは可能です</span>。換言すれば、改正前とは異なり、<span class="c_focus">事業主側に証明責任がある</span>ということです。
<br />

ただ、解雇に関しては、労働基準法に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」という規定があります。従って、均等法では解雇が可能であっても、労働基準法上、解雇理由に客観的合理性・相当性が必要とされることになります。
<br />

解雇は、雇用管理上、最も慎重に対応すべき問題です。特に、妊産婦を解雇することは、<span class="c_focus">法的紛争に発展する可能性が高いので、慎重な対応が必要</span>になってきます。
</p>

<p>
２回に亘り、母性保護の規定の強化についてお話してきました。少子化対策は国の政策の急務であり均等法だけではなく、各法律で企業に対して様々な対応が求められています。限られた人材で業務を行っている企業にとっては、その負担は重いものになっていると思います。しかし、企業が、<span class="c_focus">子育て支援対策を整える</span>ことにより、従業員は、安心して働き続けることができ、結果的には<span class="c_focus">優秀な人材の確保につながっていく</span>と思います。妊産婦保護を含めた積極的な子育て支援は、これからの雇用管理の大きな課題です。
</p>

<p>
次回はセクシャルハラスメントについてお話していきます。
</p>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第5回】～母性保護の強化(1)</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column06.html" />
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   <published>2007-08-22T10:21:52Z</published>
   <updated>2007-08-22T10:49:49Z</updated>
   
   <summary> 今回から2回に亘り均等法改正の第2のポイントとである母性保護の強化についてお話...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
今回から2回に亘り均等法改正の第2のポイントとである母性保護の強化についてお話していきます。
</p>

<p>
改正均等法２条には、次のように規定されています。<br />
<div class="c_column_bg">
「この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、<span class="c_marking">また、女性労働者にあっては、母性を尊重されつつ</span>、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本理念とする」
</div>
</p>

<p>
第1回でお話したように、均等法は性差別禁止法の法的性格をもつ法律となりましたが、母性保護の見地からの女性保護規定は、より強化されました。改正の趣旨は、少子化対策としての次世代育成支援にあります。少子化対策は国の政策の急務であり、それだけに、この規定に違反した場合には企業のイメージダウンは大きいといえます。従って今回の改正内容を熟知した慎重な雇用管理が求められます。
</p>

<span class="c_focus2">■法改正のポイント</span><br />
今回の改正のポイントは次の２点です。
<div class="c_column_bg">
<ol>
<li>従来から禁止されていた妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇禁止に加え、<span class="c_marking">厚生労働省令で定める理由</span>（労働基準法の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置等を受けたこと）<span class="c_marking">による退職勧奨、雇止め等の不利益取扱いが禁止</span>された。</li>
<li><span class="c_marking">妊娠中又は産後１年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効</span>とされた。</li>
</ol>
</div>

<p>
このように改正均等法では<span class="c_focus">妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止</span>が、改正前より<span class="c_focus">大幅に拡充</span>されました。これにより少子化対策としての立法である「次世代育成支援対策推進法」、「育児介護休業法」等と相まって均等法もまた、少子化対策の一翼を大きく担うことになると言えます。</p>

<p>
今回は、1について厚生労働省令及び指針のポイントをお話していきます。
</p>
<div class="c_column_bg">
<span class="c_focus2">（厚生労働省令で定める不利益取扱いが禁止されている事項）</span><br />

&#9312;妊娠、出産したこと<br />

&#9313;<span class="c_marking">妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（母性健康管理措置）を求め、又は当該措置を受けたこと</span><br />
<div class="tx-indent12">
事業主は、女性労働者が妊娠、出産に関して健康管理のために、保健指導又は健康診査等で指導されたことを守ることができるように、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置（母性健康管理措置）を講じなければなりません。従って、例えば医師から時差出勤を勧められたような場合には、女性労働者から申し入れを受けた事業主は、これに応じる義務があります。このような申し入れをした女性労働者に不利益な取扱いをすることは認められませんので、雇用管理上は留意する必要があります。
</div>

&#9314;坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出もしくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなかったこと<br />

&#9315;産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後休業をしたこと<br />

&#9316;<span class="c_marking">軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと</span><br />

&#9317;事業場において変形労働時間制がとられる場合において１週間又は1日について法定労働時間を越える時間について労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと<br />

&#9318;<span class="c_marking">育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと</span><br />

&#9319;<span class="c_marking">妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと</span><br />
<div class="tx-indent12">
指針によれば、妊娠又は出産に起因する症状とは、「つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又は出産したことに起因して妊産婦に生じる症状」とされています。</div>
</div>

<p>
これらの規定の多くは、労働基準法や、均等法で妊産婦に法的に認められている権利に関わる内容です。その権利を行使した結果、不利益な取扱いを受けるというのは不合理ですので、均等法は当然のことを規定していると言えます。換言すれば、日頃の労務管理において労働基準法や均等法の遵守体制を整えることが、この規定の遵守につながっていくことになります。
</p>


<span class="c_focus2">■不利益扱いの例</span><br/>
次に均等法で禁止されている不利益扱いの例をみてみましょう。指針で例示されているものは次の通りです。

<div class="c_column_bg">
&#9312;解雇すること<br />
&#9313;期間を定めて雇用される者について、<span class="c_marking">契約の更新をしないこと</span><br />
&#9314;あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること<br />
&#9315;退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような<span class="c_marking">労働契約内容の変更の強要を行うこと</span><br />
&#9316;<span class="c_marking">降格させること</span><br />
&#9317;<span class="c_marking">就業環境を害すること</span><br />
&#9318;<span class="c_marking">不利益な自宅待機を命ずること</span><br />
<div class="tx-indent12">
例えば産前産後の休業の休業予定日を越えて休業することを労働者に強要することなどがこれに該当します。</div>
&#9319;減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと<br />
&#9320;昇進、昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと<br />
&#9321;不利益な配置の変更を行うこと
</div>

<p>
&#9318;～&#9321;については、実際の雇用管理において、妊娠、出産等を理由としているかどうかの判断は微妙な問題になってくると思います。又、<span class="c_focus">これ以外でも個別具体的な事情から、不利益取扱いになるケースもあり得ます</span>。指針で挙げられている事項は、通常の雇用管理においても非常にデリケートな問題です。従って、女性労働者の雇用管理に当たっては、処遇の根拠を明確に示した十分な説明と、本人とじっくり話し合うという対応がより必要になってくると思います。
</p>

<p>
次回は、派遣労働者に関する事項と、妊産婦の解雇の無効についてお話していきます。
</p>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：番外編】～均等法「一言コラム」～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column05.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.80</id>
   
   <published>2007-08-13T08:07:15Z</published>
   <updated>2007-08-13T08:10:08Z</updated>
   
   <summary> 少し、硬い話が続きましたので、ここで少し法律を離れて別の角度から均等法を見てみ...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
少し、硬い話が続きましたので、ここで少し法律を離れて別の角度から均等法を見てみましょう。
</p>

<p>
前回まで差別禁止の拡大についてお話をしてきました。条文や指針をみると、実にすっきりと割り切れるように思えます。性差別を禁止している均等法も結果の平等まで要求しているわけではありませんので、機会を均等に与えていれば均等法を遵守していることにはなります。
</p>

<p>
しかし、それだけでは、均等法に関する紛争を完全に防ぐことはできないかもしれません。人には、それぞれの能力や適正の違いがありますので、企業内で各人の処遇に差が生じるのは避け難いものです。この処遇の格差が「性別によるものではないのか」という疑念を抱かせないためには、<span class="c_focus">性差別のない社風</span>を構築することが必要です。これは、法律に基づいたシステムを整備するだけで築けるものではありません。管理職等が、<span class="c_focus">日常の言動に配慮する</span>ことも必要など思います。例えば、次のような事（又はこれに近いニュアンス）は日常業務の中で何気なく口にしてしまいがちなことです。
</p>

<div class="c_column_bg">
<p>
「女性なのだから、細かい事に配慮して欲しい。」<br />
「そんなことは女の子にやらせればいい。」<br />
「女性としては、よく頑張っている。」<br />
「女性はともかく男性は、家庭より仕事を優先すべきだ。」<br />
</p>
</div>

<p>
このような言動が積み重なっていくと、社員は、「うちの会社は性別によって差別している」という認識を持ってしまいます。そうなると、公平な基準で処遇をしていても、処遇に不満をもつ人が増えてきて全体的なモチベーションが下がってしまうだけではなく、無用な紛争を招いてしまう可能性が生じてきます。その意味では、均等法は他の法律に比べて、<span class="c_focus">人間的で情緒的な法律</span>といえるかもしれません。均等法に関する法的紛争を防ぐためには、日頃の言動を振り返ってみることも大切なことかもしれません。
</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第4回】～間接差別の禁止(2)～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column04.html" />
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   <published>2007-08-03T06:57:53Z</published>
   <updated>2007-08-03T08:01:07Z</updated>
   
   <summary> 今回も間接差別についてお話し致します。 前回お話しました通り、今回の改正で厚生...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
今回も間接差別についてお話し致します。
</p>

<p>
前回お話しました通り、今回の改正で厚生労働省令において禁止される間接差別は３つに限られます。しかし、間接差別になるものは、他にも存在します。実際、今回の改正では間接差別をもっと幅広く禁止すべきだという批判もありました。
</p>
<p>
そこで、均等法改正にあたって<span class="c_focus">国会の附帯決議</span>がなされました。附帯決議は、法案を議決した際、<span class="c_focus">法律の運用等の基準について、国会の意見</span>として採択するものです。これ自体に<span class="c_focus">法的な拘束力はありません</span>が、<span class="c_focus">行政が法律の運用をするにあたって、可能な限りこれを尊重する</span>傾向があります。従って、将来的な均等法運用の指標になると思われます。
</p>
<p>
少し硬い表現ですが、ご参考までに、国会（衆議院）の間接差別に関する附帯決議を原文でご紹介します。
</p>

<div class="c_column_bg">
<ol>
<li><span class="c_marking">間接差別の法理・定義</span>についての適正な理解を進めるため、事業主、労働者等に対して<span class="c_marking">周知徹底</span>に努めるとともに、その定着に向けて事業主に対する指導、援助を進めること。また、厚生労働省令において間接差別となるおそれがある措置を定めるに当たっては、国会における審議の内容、関係審議会における更なる検討の結果を十分尊重すること。
</li>
<li><span class="c_marking">間接差別は厚生労働省令で規定するもの以外にも存在しうる</span>ものであること、及び省令で規定する以外のものでも、<span class="c_marking">司法判断で間接差別法理により違法と判断される可能性がある</span>ことを広く周知し、厚生労働省令の決定後においても、法律施行の５年後の見直しを待たずに、機動的に<span class="c_marking">対象事項の追加、見直しを図る</span>こと。そのため、男女差別の実態把握や要因分析のための検討を進めること。
</li>
<li><span class="c_marking">雇用均等室</span>においては、<span class="c_marking">省令で規定する以外の間接差別の相談や訴えにも対応する</span>よう努め、これまでと同様の必要な措置を講ずること。
</li>
</ol>
</div>


<p>
今後の労務管理上、重要と思われる点は次の２点です。
<div class="c_column_bg">
<ol>
<li>現在、均等法で禁止されている<span class="c_marking">間接差別禁止事項以外のものであっても、訴訟となったときには、違法とされる可能性がある。</span></li>
<li>今後の動向によっては、<span class="c_marking">間接差別の禁止事項は、追加される可能性がある。</span></li>
</ol>
</div>
</p>

<p>
では、他の間接差別とはどのようなものが考えられるのでしょうか。厚生労働省の男女雇用機会均等政策研究会の「男女雇用機会均等政策研究会報告書」において、具体例が挙げられていますが、その中で特に注目すべきなのは次の２点です。もちろん、いずれの場合も合理性、正当性があれば間接差別にはなりません。
</p>

<div class="c_column_bg">
<ol>
<li>募集・採用に当たって<span class="c_marking">一定の学歴・学部を要件とすること。</span></li>
<li>福利厚生の適用や家族手当等の支給に当たって<span class="c_marking">住民票上の世帯主であることを要件</span>とすること。</li>
</ol>
</div>

<p>
この２点は、確かに現行の均等法に違反するものではありません。ただ、国会の附帯決議の趣旨からしても、将来的には禁止事項となる可能性は高いのではないかと思われます。<span class="c_focus">一歩進んだ労務管理</span>という意味では、今後の検討事項とすることは、必要かもしれません。また、このような配慮は、特に<span class="c_focus">女性社員のモチベーションを高める</span>ことにもつながると思います。
</p>

<p>
間接差別の禁止は、均等法としては新しい領域です。それだけに、直接差別への配慮以上に、慎重に対応することが求められると思います。
</p>
<p>
次回は、今回の均等法改正で、より強化された、「妊娠・出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止」についてお話していきます。
</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第3回】～間接差別の禁止(1)～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column03.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.78</id>
   
   <published>2007-07-18T09:07:36Z</published>
   <updated>2007-08-03T08:05:00Z</updated>
   
   <summary> 今回は、性差別禁止の範囲の拡大の中で、最も大きなポイントである間接差別（ind...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
今回は、性差別禁止の範囲の拡大の中で、最も大きなポイントである<span class="c_focus">間接差別</span>（indirect discrimination）の禁止についてお話していきます。
</p>

<p>
改正法では間接差別の禁止を次の通り定義づけています。<br />
<div class="c_column_bg">
&#9312;<span class="c_marking">性別以外</span>の事由を要件とする措置であって、<br />
&#9313;<span class="c_marking">他の性の構成員と比較</span>して、一方の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、<br />
&#9314;<span class="c_marking">合理的な理由がないときに</span>講ずること<br />
</div>
</p>

<p>
例えば、従業員を募集するときに「身長170ｃｍ以上」という基準を設けたとします。この条件は直接的に一方の性を排除するものではありません。しかし、実質的に考えてみる、結果的には女性を排除することにつながることになります。なぜなら、「女性全体」としてみると、この基準に該当する人は、「男性全体」と比べると圧倒的に少ないからです。このような募集は、結果としては「男性に限る」ということと同じ事になってしまいます。
</p>

<p>
このような形を変えた差別をなくすために、改正均等法では、<span class="c_focus">間接差別の禁止を制度化</span>しました。間接差別は、単に「男性」「女性」という単体ではなく<span class="c_focus">「男性集団」「女性集団」</span>という<span class="c_focus">グループの視点</span>で性差別を禁止していくという点で、直接差別とは異なる特徴があります。
</p>

<p>
性別による直接的な差別（直接差別）は、均等法施行から20年経過し、また前回お話したように差別禁止事項について明確な指針も出ていることから、均等法遵守の雇用管理は定着してきたと思います。しかし、間接差別の禁止は、<span class="c_focus">今回の改正で初めて制度化</span>されたものですので、<span class="c_focus">禁止事項を明確に把握</span>しておかないと、性別により差別している認識がなくても均等法違反に問われる恐れがありますので配慮が必要です。
</p>

<p>
改正均等法で間接差別として具体的に禁止されるのは、<span class="c_focus">厚生労働省令で定める次の３つの措置について、合理的な理由がない場合</span>です。具体的な指針も示されていますので、いくつかの指針も取り上げながらお話していきます。
</p>

<div class="c_column_bg">
&#9312;<span class="c_focus">労働者の募集又は採用</span>に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。
<ul>
<span class="c_focus2">（合理的な理由がない場合として考えられる例）</span>
<li>
荷物を運搬する業務を内容とする職務について、<span class="c_marking">当該業務を行うために必要な筋力より強い筋力があることを要件とする</span>場合</li>
<li>
単なる受付、出入者のチェックのみを行う等<span class="c_marking">防犯を本来の目的としない警備員の職務</span>について、<span class="c_marking">身長又は体重が一定以上であることを要件</span>とする場合</li>
</ul></div>
<br />


<div class="c_column_bg">
&#9313;<span class="c_focus">コース別雇用管理</span>における<span class="c_focus">総合職の労働者の募集又は採用</span>に当たって、<span class="c_focus">転居を伴う転勤に応じることができることを要件</span>とすること。<br />
<ul>
<span class="c_focus2">（合理的な理由がない場合として考えられる例）</span>
<li><span class="c_marking">広域にわたり展開する支店、支社等がなく</span>、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する<span class="c_marking">計画等もない場合</span></li>
<li>広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事情その他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き、<span class="c_marking">転居を伴う転勤の実体がほとんどない場合</span></li>
</ul></div>
<br />


<div class="c_column_bg">
&#9314;<span class="c_focus">労働者の昇進</span>に当たり、<span class="c_focus">転勤の経験があることを要件</span>とすること。<br />
<ul>
<span class="c_focus2">（合理的な理由がない場合として考えられ例）</span><br />
<li>広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、<span class="c_marking">本社の課長に昇進するに当たって、本社の課長の業務を遂行する上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合</span>に、転居を伴う転勤の経験があることを要件とする場合</li>
<li>特定の支店の管理職としての職務を遂行する上で、異なる支店での経験が特に必要とは認められない場合において、当該支店の管理職に昇進するに際し、異なる支店における勤務経験を要件とする場合</li>
</ul></div><br />

<p>
なお、間接差別の禁止についての詳細は、<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/04a.pdf" target="_blank">厚生労働省令のホームページ（PDF)</a>をご覧下さい。
</p>

<p>
改正均等法において禁止される<span class="c_focus">間接差別は、厚生労働省令で定められた３つだけ</span>です。
この３点について、就業規則のチェック等を行い雇用管理上、問題がなければ<span class="c_focus">均等法違反になることはありません</span>。ただ、<span class="c_focus">間接差別</span>となるのは<span class="c_focus">均等法に定められた事項だけに限りません</span>。万全を期すためには、均等法で定められた事項以外にも配慮した雇用管理が必要となります。この点につきましては、次回、お話をしていきます。
</p>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第2回】～差別禁止の対象明確化と改正均等法に基づく重要指針～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column02.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.75</id>
   
   <published>2007-07-01T11:03:39Z</published>
   <updated>2007-08-03T07:57:20Z</updated>
   
   <summary> 今回は、差別禁止の対象の明確化・追加についてお話していきます。 改正前に差別的...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
今回は、<span class="c_focus">差別禁止の対象の明確化・追加</span>についてお話していきます。</span>
</p>
<p>
改正前に差別的取扱いを禁止されていたのは、大きく分けると次の４点でした。<br />
<div class="c_column_bg">
&#9312;募集及び採用<br />
&#9313;配置、昇進及び教育訓練<br />
&#9314;福利厚生<br />
&#9315;定年、退職及び解雇<br />
</div>
</p>

<p>
一見、すべての雇用ステージで差別的取扱いが禁止されているようですが、実際には限定的な運用をすることにより、差別事案が顕在化する傾向がありました。<br />
この点を改善するために、改正均等法では差別禁止の対象を追加、明確化しました。改正のポイントは次の通りです。
</p>

<div class="c_column_bg">

<span class="c_focus2">（差別禁止事項の追加）</span><br />
<span class="c_focus">
&#9312;降格<br />
&#9313;職種及び雇用形態の変更<br />
&#9314;退職勧奨及び労働契約の更新<br /></span>
<span class="c_focus2">（差別禁止事項の明確化）</span><br />
<span class="c_focus">
&#9315;配置に係る業務の配分及び権限の付与<br />
</span>
</div>

<p>
もっとも、これらについては、女性差別禁止の観点から違法性を認める判決が出ているものもありましたので、多くの企業では改正前から、この点を意識した雇用管理を行っていたと思います。その意味では、ドラスティックな改正点とは言えないかもしれません。<br />
しかし改正によりこれらの事項についても性別による差別が<span class="c_focus">法律上、明確に禁止</span>され、それに伴って具体的な指針が示されたことで、今まで以上に慎重な雇用管理が求められることになります。
</p>

<p>
ところで、<span class="c_focus">指針</span>は、<span class="c_focus">行政庁による法律の解釈</span>を示したものであり、法律そのものではありません。しかし、最終的に法的紛争となった場合には<span class="c_focus">妥当な法解釈として裁判所によって認められる可能性が大きい</span>といえます。従って、指針の内容に従った雇用管理を行うことはコンプライアンスの観点からも不可欠です。ただ、均等法における指針は、<span class="c_focus">「性別による差別禁止」</span>という点で一貫しています。ボリュームはあるのですが内容的には難しいものではありません。ご参考までに、改正点に関し示された指針の例を挙げてみます。
</p>

<div class="c_column_bg">
<span class="c_focus">&#9312;降格に関する禁止措置</span>
<ul class="c_focus3">
<li>
一定の<span class="c_marking">役職を廃止する</span>に際して、当該役職に就いていた<span class="c_marking">男性労働者については同格の役職に配置転換</span>をするが、<span class="c_marking">女性労働者については降格</span>させること。</li>
<li>
営業成績が悪いものについて降格の対象とする旨の方針を定めている場合に、<span class="c_marking">男性労働者については営業が最低の者のみを降格の対象</span>とするが、<span class="c_marking">女性労働者については営業成績が平均以下の者を降格の対象</span>とすること。</li>
</ul></div>
<br />
<div class="c_column_bg">
<span class="c_focus">&#9313;職種及び雇用形態に関する禁止措置</span>
<ul class="c_focus3">
<span class="c_focus2">（職種の変更）</span>
<li>
<span class="c_marking">総合職から一般職</span>への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、<span class="c_marking">男性労働者については職種の変更を認めない運用</span>を行うこと。</li>
<li>
一般職から総合職への職種の変更について、<span class="c_marking">男女で異なる勤続年数</span>を条件とすること。</li>
</ul>

<br />
<ul class="c_focus3">
<span class="c_focus2">（雇用形態の変更）</span>
<li>
<span class="c_marking">有期契約労働者から正社員へ</span>の雇用形態の変更のための<span class="c_marking">試験の合格基準を男女で異なるものとする</span>こと。</li>
<li><span class="c_marking">女性労働者についてのみ</span>、一定の年齢に達したこと、婚姻又は子を有していることを理由として、正社員から賃金その他の労働条件が劣るパートタイム労働者への雇用形態変更の勧奨の対象とすること。</li>
</ul>
</div>
<br />

<div class="c_column_bg">
<span class="c_focus">&#9314;退職の勧奨及び労働契約の更新に関する禁止措置</span>
<ul class="c_focus3">
<span class="c_focus2">（退職の勧奨）</span>
<li><span class="c_marking">女性労働者対してのみ</span>、経営の合理化のための早期退職優遇制度の利用を働きかけること。</li>
<li>経営の合理化に際して、<span class="c_marking">既婚の女性労働者に対してのみ</span>、退職の勧奨をすること。</li><br />
<span class="c_focus2">（労働契約の更新）</span>
<li><span class="c_marking">経営の合理化</span>に際して、<span class="c_marking">男性労働者のみを、労働契約の更新の対象</span>として、女性労働者については、労働契約の更新をしない。</li>
<li>労働契約の更新に当たって、男性労働者については平均的な営業成績である場合には労働契約の更新の対象とするが、<span class="c_marking">女性労働者については、特に営業成績が良い場合</span>にのみ、その対象とすること。</li>
</ul></div>
<br />

<div class="c_column_bg">
<span class="c_focus">&#9315;配置に係る業務の配分及び権限の付与</span>
<ul class="c_focus3">
<span class="c_focus2">（退職の勧奨）</span>
<li><span class="c_marking">女性労働者対してのみ</span>、経営の合理化のための早期退職優遇制度の利用を働きかけること。</li>
<li>経営の合理化に際して、<span class="c_marking">既婚の女性労働者に対してのみ</span>、退職の勧奨をすること。</li>
（労働契約の更新）
<li><span class="c_marking">経営の合理化</span>に際して、<span class="c_marking">男性労働者のみを、労働契約の更新の対象</span>として、女性労働者については、労働契約の更新をしない。</li>
<li>労働契約の更新に当たって、男性労働者については平均的な営業成績である場合には労働契約の更新の対象とするが、<span class="c_marking">女性労働者については、特に営業成績が良い場合</span>にのみ、その対象とすること。</li>
</ul></div>

<p>
この点は、&#9312;～&#9314とは異なり、改正前から配置に含まれるものとされていましたが、実際の運用上、問題が多かったので条文上、明記したものです。禁止される措置の具体例は次の通りです。

<div class="c_column_bg">
<ul class="c_focus3">
<li><span class="c_marking">男性労働者には通常の業務のみに従事</span>させるが、<span class="c_marking">女性労働者については通常の業務に加えて</span>、会議の庶務、お茶くみ、そうじ当番等の<span class="c_marking">雑務を行わせること。</span></li>
<li>男性労働者には一定の金額まで自己の責任で買い付ける権限を与えるが、<span class="c_marking">女性労働者には当該金額よりも低い</span>金額までの権限しか与えないこと。</li>
</ul>
</div>
</p>

<p>
以上、雇用管理上で問題になりそうな指針を挙げましたが、指針の詳細につきましては、
<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/20000401-30-1.pdf" target="_blank">厚生労働省のホームページ</a>をご参照下さい。</p>

<p>
均等法の趣旨は、「均等な機会」を保障するものであり、「結果の平等」を保障するものではありません。また、企業が競争原理で機能する組織である以上、個々人の適正や能力による処遇の差は当然生じてくるものです。各雇用ステージにおいて処遇を変更する際には、性別によるものではなく公平かつ客観的な判断によるものであることを十分に説明することが、より求められる時代になったのではないでしょうか。</p>
<p>
次回は間接差別についてお話していきます。
</p>
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【改正男女雇用機会均等法のポイント：第1回】～女性差別禁止法から性差別禁止法へ～</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/column01.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.72</id>
   
   <published>2007-06-18T03:17:06Z</published>
   <updated>2007-07-18T10:09:18Z</updated>
   
   <summary> 改正男女雇用機会均等法（以下改正均等法）が平成19年4月1日から施行されました...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
   
   <category term="14" label="改正均等法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="15" label="改正男女雇用機会均等法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="13" label="男女雇用機会均等法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
<img src="http://pm-support.jp/images/column01-1.jpg" class=f-right />
<span class="c_focus">改正男女雇用機会均等法</span>（以下改正均等法）が平成19年4月1日から施行されました。今回の改正は均等法施行後20年を経た平成18年に成立したもので、均等法施行20周年にふさわしい大きな改正です。</p>

<p>今回の改正では、<span class="c_focus">企業名公表の拡大</span>や<span class="c_focus">過料の創設</span>等、違反に対する<span class="c_focus">ペナルティーも強化</span>されています。それだけに、今まで以上に均等法遵守の人事労務管理が必要とされます。そこで、今回から10回に亘り、改正法の概要を実務上の視点を交えながらお話ししていきます。</p>

<p>
改正均等法のポイントの第1は、<span class="c_focus">性差別禁止の範囲の拡大</span>です。具体的には
<span class="c_focus">
&#9312;男女双方に対する差別の禁止、
&#9313;禁止される差別の追加、
&#9314;間接差別の禁止</span>
です。</p>

<p>
今回は、均等法の法的性格の大きな転換となる&#9312;についてお話していきます。<br />
従来、均等法の法的性格は女性差別を禁止する法律でしたが、今回の改正で<span class="c_focus">性差別禁止法</span>に法的性格を転換したと言えます。</p>

<p>
<img src="http://pm-support.jp/images/column01-2.jpg" class=f-right />
その趣旨は、福祉的観点からの女性保護という考えを払拭し、労働者を<span class="c_focus">職業上の能力のみで処遇するという点をより明確にする</span>ことにあります。また<span class="c_focus">女性労働者の母性の尊重</span>は改正均等法においても保障されており、改めてお話致しますが、この点に関する<span class="c_focus">規制はより強化</span>されています。
これらの点から考えると、女性労働者の処遇には、今まで以上に配慮が求められることになります。</p>

<p>
しかし、男女双方に対する差別が明確に禁止されたことにより、今までは顕在化しなかった問題が生じることも考えられます。また、改正前は女性労働者にしか認められなかった<span class="c_focus">紛争調停委員会による調停制度を男性労働者も利用することが可能</span>になりました。<span class="c_focus">未然に紛争を防止する</span>ためにも、社内の雇用管理を<span class="c_focus">性差別に該当しないかという観点から、再チェック</span>することをお勧め致します。</p>

<p>
次回は、禁止される差別の追加と改正均等法に基づく重要指針についてお話致します。</p>]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>法改正コラム「改正男女雇用機会均等法のポイント」</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/news/topics/post_6.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.74</id>
   
   <published>2007-06-18T01:30:43Z</published>
   <updated>2007-08-03T07:31:16Z</updated>
   
   <summary>法改正コラム「改正男女雇用機会均等法のポイント」の連載を開始致しました。 こちら...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[<A01>新着トピックス]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[法改正コラム「改正男女雇用機会均等法のポイント」の連載を開始致しました。
<a href="http://pm-support.jp/column_law/equal_employment/">こちら</a>よりご覧いただけます。]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【健康保険】政管健保における標準賞与額の取り扱いについて</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/news/topics/post_5.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.71</id>
   
   <published>2007-06-06T08:20:50Z</published>
   <updated>2007-06-06T08:36:44Z</updated>
   
   <summary>平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[<A01>新着トピックス]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="12" label="健康保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="11" label="社会保険手続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="10" label="給与計算" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<strong>平成19年4月より、健康保険の標準賞与額の上限が、「1か月あたり200万円」から「年度の累計額540万円」（年度は4月1日から翌年3月31日まで）に改正されました。</strong>
給与計算処理上も留意する必要がありますが、
別途、年度の累計額が540万円を超えた時には、被保険者の申出により、「健康保険標準賞与額累計申出書（正副２通）」の社会保険事務所への提出が必要になります。

実務上の取り扱いについては、社会保険庁が公表しているFAQを以下に掲載していますので、ご確認ください。
<a href="http://pm-support.jp/20070606_n1004_2_faq.pdf" target=_blank>《FAQ（よくあるご質問）》</a>【PDF形式 73KB】

※健康保険組合にご加入いただいている場合は、ご加入の健康保険組合にご確認ください。
※厚生年金保険における標準賞与額の上限額は、従来どおり「1か月あたり150万円」です。

<a href="http://pm-support.jp/service/payroll_accounting/">給与計算</a>や<a href="http://pm-support.jp/service/social_insurance/">社会保険手続</a>でお困りのことがありましたら、PMサポートまで<a href="http://pm-support.jp/corporate/contact/">お問い合わせ</a>ください。
]]>
      
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>【助成金】高齢者の雇用をバックアップ！（定年引上げ等奨励金）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://pm-support.jp/news/topics/post_4.html" />
   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.69</id>
   
   <published>2007-05-29T01:37:16Z</published>
   <updated>2007-05-29T01:53:12Z</updated>
   
   <summary> 高齢者の雇用でお悩みの事業主様へ朗報です。平成19年4月より一定の要件（定年年...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[<A01>新着トピックス]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="6" label="中小企業定年引上げ等奨励金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="4" label="助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="5" label="定年引上げ等奨励金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="7" label="雇用環境整備助成金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<img alt="20070529_koureisya.gif" src="http://pm-support.jp/20070529_koureisya.gif" width="180" height="40" />

高齢者の雇用でお悩みの事業主様へ朗報です。平成19年4月より一定の要件（定年年齢の引き上げ、定年の廃止等々）に該当する事業所に対する経済的負担緩和のため、定年引上げ等奨励金は創設されました。
この奨励金は、次の2種類で構成されています。

■　<strong>中小企業定年引上げ等奨励金</strong>
  常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額が支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給されます。
★助成金額は40万円～160万円です。

■ <strong>雇用環境整備助成金</strong>
　常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した経費の1/2が当該事業主に対して支給されます。 
★助成金額は、研修等を開始した日から起算して1年を経過する日までに要した研修等の費用の2分の1に相当する額(当該期間に支払われたものに限る。その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)。ただし、研修等の対象となる常用被保険者1人当たり(実人員)5万円を上限額とし、1社あたり250万円を上限となっております。

<u>PMサポートでは、各種助成金の申請代行を行わせていただいております。
ご相談等はお気軽に<a href="http://pm-support.jp/corporate/contact/">こちら</a>までお願い致します。</u>]]>
      
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   <title>【船員保険】失業部門が改正されました </title>
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   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.67</id>
   
   <published>2007-05-28T05:15:28Z</published>
   <updated>2007-05-28T09:58:48Z</updated>
   
   <summary>H19年4月より、船員保険の失業部門の保険料率が以下の通り引き下げられます。 ※...</summary>
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      <name></name>
      
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         <category term="<![CDATA[<A01>新着トピックス]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="3" label="船員保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[H19年4月より、船員保険の失業部門の保険料率が以下の通り引き下げられます。

<img alt="H19年4月船員保険失業部門保険料率" src="http://pm-support.jp/20070528_senin.gif" />
※失業保険に該当しない被保険者についても変更はありません。 
※19年4月分からは船舶所有者と被保険者の負担率が異なりますのでご注意ください。 

<a href="http://pm-support.jp/20070528_senin.pdf">【船員保険標準報酬月額・保険料額表】（PDF形式 109KB）</a>

船員保険制度についての詳しい内容は、<a href="http://www.sia.go.jp/seido/sennin/index.htm">社会保険庁のHP</a>をご確認ください。]]>
      
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   <title>【厚生年金】離婚時の年金分割制度の普及具合は？</title>
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   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.65</id>
   
   <published>2007-05-22T01:07:31Z</published>
   <updated>2007-05-24T06:48:19Z</updated>
   
   <summary> 離婚時の厚生年金の分割制度をご存知でしょうか？ 平成16年の年金制度改正により...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[<A01>新着トピックス]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="厚生年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="2" label="年金分割" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<p>
離婚時の厚生年金の分割制度をご存知でしょうか？<br />
平成16年の年金制度改正により、設けられた制度ですが、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。<br />
制度の詳細については、<a href="http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html" target="_blank" title="社会保険庁HP">こちら</a>（社会保険庁HP）をご確認ください。
</p>
<p>
この4月からは、いよいよう年金分割の請求書（標準報酬改定請求書）の受付が始まりましたが、その請求件数の発表が社会保険庁からありましたので、ご紹介させていただきます。<br />
<a href="http://pm-support.jp/20070522_nenkinbunkatsu.xls">年金分割相談・請求件数（平成18年10月～）［Excel File］</a>]]>
      
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   <title>【労働保険】年度更新手続の申告・納付期限の延長について</title>
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   <id>tag:pm-support.sakura.ne.jp,2007:/move//6.40</id>
   
   <published>2007-04-30T17:46:48Z</published>
   <updated>2007-05-24T07:06:32Z</updated>
   
   <summary>例年であれば、この時期は労働保険の年度更新の時期ですが、本年度については、雇用保...</summary>
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      <name>PMサポート</name>
      
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         <category term="<![CDATA[<A01>新着トピックス]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[例年であれば、この時期は労働保険の年度更新の時期ですが、本年度については、雇用保険率の改正を国会で審議していたため、年度更新申告書（概算・確定保険料・一般拠出金申告書）の各事業主への送付が遅れておりました。
この度、雇用保険率の改定が国会審議を通過したため、まもなく、各事業主の皆さんに年度更新申告書を送付されることと思います。
今回の対応措置として、本来、19年5月20日までの申告納付期限が、<strong>平成19年6月11日</strong>まで延長されます。
詳細につきましては、<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html" target="_blank">厚生労働省のHP</a>をご確認ください。
<a href="http://pm-support.jp/images/nendokoshin.gif"><img alt="nendokoshin.gif" src="http://pm-support.jp/images/nendokoshin-thumb.gif" width="125" height="177" /></a>
また、年度更新手続きでお困りのことがありましたら、当社までご連絡ください。
当社の年度更新に関する<a href="http://pm-support.jp/service/social_insurance/">サービスの詳細</a>はこちらをご確認ください。]]>
      　
   </content>
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   <title>オフィスのご案内</title>
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   <id>tag:pm-support.jp,2007://6.68</id>
   
   <published>2007-04-18T10:09:30Z</published>
   <updated>2007-05-28T12:10:50Z</updated>
   
   <summary>  所在地 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-20-7水道橋西口会館3...</summary>
   <author>
      <name>PMサポート</name>
      
   </author>
         <category term="<![CDATA[<D05>オフィスのご案内]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://pm-support.jp/">
      <![CDATA[<table cellspacing="6" class="table-base">
<tr>
<td width="120px" class="headword" valign="top"> 所在地</td>
<td class="td-bg-y"></td>
<td>〒101-0061<br />
東京都千代田区三崎町2-20-7水道橋西口会館302<br />
<!-- GoogleMap-->
<iframe src="http://pm-support.jp/googlemap.html" scrolling="no" height="170" width="320" frameborder="0"></iframe>
</td>
<!-- GoogleMap-->
</tr>
<tr>
<td class="headword" valign="top">アクセス</td>
<td class="td-bg-y"></td>
<td>
<img class="f-right" src="http://pm-support.jp/images/pms_office.jpg" alt="" width="100" height="133" />
<font color="#EFCB00">■</font>JR水道橋駅西口より徒歩1分<br />
<font color="#30448F">■</font>都営地下鉄三田線水道橋駅A2出口より徒歩4分
<p>
JR水道橋駅西口改札口より左手方向に出て、駅前のマクドナルドのある角を左折し、50メートルほど行った左側にある「水道橋西口会館」ビルの3階となります。
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="headword" valign="top">オフィスご案内</td>
<td class="td-bg-y"></td>
<td>
<img class="f-left" src="http://pm-support.jp/images/pms_office_02.jpg" alt="" width="150" height="113" />
<img class="f-left" src="http://pm-support.jp/images/pms_office_03.jpg" alt="" width="150" height="113" />
水道橋西口会館ビルの正面エントランスよりお入りの上、エレベータにて3階へお越しください。
</td>
</tr>

</table>
]]>
      
   </content>
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